墓じまい・改葬(墓引越し)業務として、以下のとおりトラブルを防止しながら適切に円滑に対応します。
料金(報酬)は、同ホームページ内にありますので、確認願います。
(1) 墓じまいとは、家族などで跡取りがいなくなったり、出身地である遠方の実家に毎年お参りに行けなくなったなど、維持管理が困難になった墓を整理して、墓地管理者(お寺、民間霊園等)に、墓石を撤去(遺骨も取り出す)し、更地にして返還することをいいます。
(2) 改葬(墓引越し)とは、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)により、墓に埋蔵してある遺骨を他の墓など(墓、納骨堂、樹木葬、散骨等)に移すことをいいます。
・近年、急速に少子高齢社会になったことから、墓じまいをする方が急激に増加しています。
国民生活センターによると、墓じまいやそれに伴う「離檀料」の消費者トラブルについての相談が寄せられています。
(1) 事例
・自宅から遠く、自分も入るつもりはないので、墓じまいを寺に申し出たところ、300万円ほどの高額な離檀料を要求され困惑している。払えないと言うとローンを組めると言われた。
・跡継ぎがいないのでお寺に離檀したいと相談したところ、過去帳に8人の名前が載っているので、700万円かかると言われた。
(2)助言(国民生活センター)
・今あるお墓を片付け、寺など墓地の管理者に返還する墓じまいの際に、高額なお布施(檀家をやめるときに寺へのお礼として慣習的に支払う、いわゆる「離檀料」)を要求されたという相談が寄せられています。
・離檀料に明確な基準はなく、金額については、寺などと話し合うことになります。
・墓じまいは勝手にはできず、寺などが発行する「埋葬証明書」などが必要です。家族や親族などを交えるなどして、よく話し合いましょう。
<リーフレット>
・墓じまいのトラブルを防ぐには、役所(市区町村)への墓じまい手続き(改葬許可申請)について、唯一代理人として対応できる国家資格者「行政書士」に依頼することが重要です。
・行政書士に代理人として依頼するメリットとして、
(1) 法律により守秘義務を守ることになっているので、個人情報の漏洩はありません。
(2) 特定の寺院や石材店との関係はないので、第三者の立場で対応します。
(3) 役所(市区町村)に提出する改葬許可申請は、行政書士法により「行政書士の独占業務」となっています。
他の民間業者などは、手続ができません。
★行政書士法(第21条)→行政書士でない者が、行政書士の独占業務を行った場合
⇒「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
(4) 法律の専門家であることから、不当・不法な金額の請求(離檀料など)を未然に防ぎます。
なお、争いになりそうなときは、業務連携している弁護士と一緒に対応します。
墓じまいの進め方として、以下の項目について進めていきます。
(1) 家族・親族と相談して、同意を得る
(2) 行政書士に事前相談をして、今後の進め方、見積り等を取り寄せる
(3) 寺院・霊園等に連絡をして、墓じまいの了解を得る
(4) 改葬先(墓、納骨堂、樹木葬、散骨等)、石材店等を決める
(5) 改葬許可申請を提出し、改葬許可書を取得
(6) 全体の日程調整を行う(寺院、石材店など)
(7) 墓じまい作業(遺骨取り出しを含む)の実施(閉眼供養など)
(8) 改葬先にて納骨などを実施(開眼供養など)
〇 墓じまいについて、寺院から法外な離檀料を請求(1千万円)されたり、毎日電話で請求されたりといった問題が実際に起きています。
〇 当事務所に連絡をいただければ、各市町村の消費生活センターや岩手県県民生活センター、国民生活センターに情報を提供し、対応してもらいます。
〇 また、相当悪質な場合は、各警察署や業務連携をしている弁護士と対応します。