
墓じまい・改葬(墓引越し)業務として、以下のとおりトラブルを防止しながら適切に円滑に対応します。
料金(報酬)は、同ホームページ内にありますので、確認願います。
★全国対応します。(主に東日本エリア)![]()
(1) 墓じまいとは、家族などで跡取りがいなくなったり、出身地である遠方の実家に毎年お参りに行けなくなったなど、維持管理が困難になった墓を整理して、墓地管理者(お寺、民間霊園等)に、墓石を撤去(遺骨も取り出す)し、更地にして返還することをいいます。
(2) 改葬(墓引越し)とは、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)により、墓に埋蔵してある遺骨を他の墓など(墓、納骨堂、樹木葬、散骨等)に移すことをいいます。
・近年、急速に少子高齢社会になったことから、墓じまいをする方が急激に増加しています。
国民生活センターによると、墓じまいやそれに伴う「離檀料」の消費者トラブルについての相談が寄せられています。
(1) 事例
・自宅から遠く、自分も入るつもりはないので、墓じまいを寺に申し出たところ、300万円ほどの高額な離檀料を要求され困惑している。払えないと言うとローンを組めると言われた。
・跡継ぎがいないのでお寺に離檀したいと相談したところ、過去帳に8人の名前が載っているので、700万円かかると言われた。
(2)助言(国民生活センター)
・今あるお墓を片付け、寺など墓地の管理者に返還する墓じまいの際に、高額なお布施(檀家をやめるときに寺へのお礼として慣習的に支払う、いわゆる「離檀料」)を要求されたという相談が寄せられています。
・離檀料に明確な基準はなく、金額については、寺などと話し合うことになります。
・墓じまいは勝手にはできず、寺などが発行する「埋葬証明書」などが必要です。家族や親族などを交えるなどして、よく話し合いましょう。
<リーフレット>
・墓じまいのトラブルを防ぐには、役所(市区町村)への墓じまい手続き(改葬許可申請)について、唯一代理人として対応できる国家資格者「行政書士」に依頼することが重要です。
・行政書士に代理人として依頼するメリットとして、
(1) 法律により守秘義務を守ることになっているので、個人情報の漏洩はありません。
(2) 特定の寺院や石材店との関係はないので、第三者の立場で対応します。
(3) 役所(市区町村)に提出する改葬許可申請は、行政書士法により「行政書士の独占業務」となっています。
他の民間業者などは、手続ができません。
★行政書士法(第21条)→行政書士でない者が、行政書士の独占業務を行った場合
⇒「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
(4) 法律の専門家であることから、不当・不法な金額の請求(離檀料など)を未然に防ぎます。
なお、争いになりそうなときは、業務連携している弁護士と一緒に対応します。
(5) 話し合いの結果、どうしても住職から「埋葬証明」がもらえないトラブルの時は、以下の方法で対応します。
① 墓地使用許可証(永代使用承諾証)の写し
② お寺側との契約書の写し
③ お墓の現況写真(墓石に彫られた「家名」、「戒名」が分かるもの)
④ 申請者本人による「事業説明書」又は「申立書」
→例文:お墓のある住職に対し、埋葬の事実の証明を依頼しましたが、正当な理由もなく拒否
されたため、本書類をもって申請します。
⑤ (特に行政書士側の書類)お寺との交渉経緯一覧表の作成
以上の書類を準備し、市区町村と事前協議(これを「行政協議」といいます。)を行い、
改葬の対応(墓じまいの実施)をします。
(6) 離檀料について
寺院に対して、それまでお世話になったお礼として「離檀料」といわれる「お布施」を包む習慣があります。
離檀料とは、これまでのお礼と仏様への「感謝の気持ち」を形にしたもの。
よって、あくまで気持ちの問題なので、金額に決まりはまったくありません。
離檀料を払わないからといって、寺院が改葬の証明や離檀を断る権利は全くありません。
都会や地方に限らず、離檀料が〇百万円だ、と高圧的な話をするところもあると聞いています。
そういう時は、各市町村の消費生活センターに相談してください。
場合によっては、無料の弁護士相談などを紹介してもらえる場合があります。
それでも、応じてくれないようなら、脅迫を受けた等の理由で警察に相談する必要もあります。
(7) 離檀料(お布施)について
その地域の今までの慣習などでかなり違いますが、離檀料(お布施)は「1万円」です。
また、今までの感謝の気持ちということで、離檀料と別に「お礼」として「3万円から9万円」
の範囲が一般的と言われています。
よって、合計として1万円から10万円の範囲です。間違っても10万円を超えることはありません。
ちなみに、当地域では「米1合」「小豆1合」「干した川魚」といった現物のみ(現金0円)を、
寺院に渡しています。
墓じまいの進め方として、以下の項目について進めていきます。
(1) 家族・親族と相談して、同意を得る
(2) 行政書士に事前相談をして、今後の進め方、見積り等を取り寄せる
(3) 寺院・霊園等に連絡をして、墓じまいの了解を得る
(4) 改葬先(墓、納骨堂、樹木葬、散骨等)、石材店等を決める
(5) 改葬許可申請を提出し、改葬許可書を取得
(6) 全体の日程調整を行う(寺院、石材店など)
(7) 墓じまい作業(遺骨取り出しを含む)の実施(閉眼供養など)
(8) 改葬先にて納骨などを実施(開眼供養など)
★ 当事務所に代理依頼をされる場合、依頼書に必要事項を記入していただきます。
必要な方は、連絡をいただければ、メール等で依頼書を送ります。
・ 墓じまい・改葬を行うには、お墓や納骨堂のある市区町村長に対し、改葬許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
・ その際、申請書に、故人の死亡時の氏名、本籍、死亡年月日、住所について、正確に記載する必要があります。
・ 故人の死亡年月日は分かっても、本籍は分からない、ということが多々あります。
・ また、故人が配偶者や父、母である場合は分かるとして、祖父や祖母、あるいはそれ以上の先祖になると全く分からないということがあります。
・ このような場合には、故人全員(戦前も含む)の「戸籍・住民票」について、国家資格者である行政書士の職権として取得し、死亡時の氏名、本籍、死亡年月日、住所を調べる必要があります。(「職務上請求書」という書類を使い、正式に手続きを実施)
※依頼者の方に、戸籍や住民票を取得していただく必要はありません。
・ 改葬許可申請を役所に提出する時、戸籍や住民票を添付資料として提出を求める市町村もあります。
・ なお、個人情報保護の観点から、民間企業である墓じまい代行会社や石材会社、仏具店などでは、他人の戸籍・住民票は取得することは、一切できません。
・当然、代理人として改葬許可申請書の作成や提出を行うと、法律により罰則対象となるので、注意が必要です。
★ 注意
〇 墓じまいについて、寺院から法外な離檀料を請求(1千万円)されたり、毎日電話で請求されたりといった問題が実際に起きています。
〇 当事務所に連絡をいただければ、各市町村の消費生活センターや岩手県県民生活センター、国民生活センターに情報を提供し、対応してもらいます。
〇 また、相当悪質な場合は、各警察署や業務連携をしている弁護士と対応します。
<参考>SNSであるXにて、以下のとおり情報発信しています。
【墓じまいの依頼書】

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