本人確認のお願い
業務を受任するにあたり、本人確認を行います。直接本人と面接、インターネットなどによる非面接の際の本人確認の方法についての説明です。

本人確認のお願い

本人確認について、面倒かと思いますが、ご協力をお願いします

本人かどうかについて、確認をさせていただきます

 

・行政書士の業務を受任(対面及び非対面)するにあたり、以下のとおり実施することとなっております。
(根拠:行政書士法、行政書士職務基本規則)
・依頼をされる方(本人)は、事前に関係書類の準備をお願いします。
 *対面:実際に面談を行う。
 *非対面:インターネット、メール、電話、FAX、郵便等により、実際に対面を行わないすべて。

 

〇通常の本人確認

個人と法人の場合があります。ご協力をお願いします。

 

1 個人の場合

 

(1)対面(その場で直接提示)

 

・免許証・旅券(パスポート)・在留カード等の「顔写真」のある官公庁発行書類、あるいは、健康保険証(国民年金手帳)・住民票の写し
の、どれか1種類をその場で提示

 

(2)非対面(メールあるいは郵送で、写しを送付)
・免許証・旅券(パスポート)・在留カード等の「顔写真」のある官公庁発行書類の写し
の、1種類(写し)を送付

 

2 法人の場合

 

(1)対面(その場で直接提示)

 

法人の「登記事項証明書」 あるいは 「印鑑登録証明書」(1種類)
 + 担当者自身(本人以外)の確認書類(免許証、旅券(パスポート)、在留カード等の「顔写真」のある官公庁発行書類)(1種類)
の、2種類をその場で提示

 

(2)非対面(メールあるいは郵送で、写しを送付)

 

法人の「登記事項証明書」 あるいは 「印鑑登録証明書」の写し(1種類)
 + 担当者自身(本人以外)の確認書類(免許証、旅券(パスポート)、在留カード等の「顔写真」のある官公庁発行書類)の写し(1種類)
の、2種類(写し)を送付

 

〇 特定取引の本人確認

 

根拠:犯罪収益移転防止法(平成28年10月1日~)
・以下の受任業務は、上記の本人確認に加えて、特別に対応が必要となります。
・その方法は、相談があった際に説明します。
(1) 宅地・建物の売買
(2) 会社等(社団法人、NPO法人等を含む)の設立・合併
(3) 200万円を超える財産管理(成年後見は除く)