本人確認について、面倒かと思いますが、ご協力をお願いします
・行政書士の業務を受任(対面及び非対面)するにあたり、以下のとおり実施することとなっております。
(根拠:行政書士法、行政書士職務基本規則)
・依頼をされる方(本人)は、事前に関係書類の準備をお願いします。
*対面:実際に面談を行う。
*非対面:インターネット、メール、電話、FAX、郵便等により、実際に対面を行わないすべて。
個人と法人の場合があります。ご協力をお願いします。
(1)対面(その場で直接提示)
・免許証・旅券(パスポート)・在留カード等の「顔写真」のある官公庁発行書類、あるいは、健康保険証(国民年金手帳)・住民票の写し
の、どれか1種類をその場で提示
(2)非対面(メールあるいは郵送で、写しを送付)
・免許証・旅券(パスポート)・在留カード等の「顔写真」のある官公庁発行書類の写し
の、1種類(写し)を送付
(1)対面(その場で直接提示)
法人の「登記事項証明書」 あるいは 「印鑑登録証明書」(1種類)
+ 担当者自身(本人以外)の確認書類(免許証、旅券(パスポート)、在留カード等の「顔写真」のある官公庁発行書類)(1種類)
の、2種類をその場で提示
(2)非対面(メールあるいは郵送で、写しを送付)
法人の「登記事項証明書」 あるいは 「印鑑登録証明書」の写し(1種類)
+ 担当者自身(本人以外)の確認書類(免許証、旅券(パスポート)、在留カード等の「顔写真」のある官公庁発行書類)の写し(1種類)
の、2種類(写し)を送付
根拠:犯罪収益移転防止法(平成28年10月1日~)
・以下の受任業務は、上記の本人確認に加えて、特別に対応が必要となります。
・その方法は、相談があった際に説明します。
(1) 宅地・建物の売買
(2) 会社等(社団法人、NPO法人等を含む)の設立・合併
(3) 200万円を超える財産管理(成年後見は除く)