
令和7年(2025年)6月に行政書士法(以下、法という)が改正され、令和8年(2026年)1月から施行されます。
今回の改正の重要な点は、有償でおこなう申請書の作成・提出は「行政書士の独占業務」であることが、法律で明確化された点です。
・行政書士または行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加わりました。
(法第19条第1項)
・国や県、市町村といった官公署(教育委員会、農業委員会、警察署、消防署、保健所なども含む)に申請する許認可申請書(届出、補助金なども含む)などについて、その作成対価が、コンサルティング料、手数料、商品代金、調整費、会費、相談料、アドバイス料、書類作成費という名目であっても、「報酬」に該当することとなりました。
・無資格者が行政書士の独占業務をおこなう違反があった場合、違反者だけでなく、所属する「法人」に対しても、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されることとなりました。
(法第21条の2、21条の3)
・令和7年(2025年)の行政書士法改正により、従来は総務省の「見解」として示されていた『他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」など、どのような名目であっても、対価を受領して、業として官公署に提出する書類を作成することは違法』という内容が、今回、行政書士法に明記されました。
官公署へ提出する書類の作成と提出は、行政書士の独占業務とされています。(法第1条の3)
行政書士でない者は、行政書士の独占業務である官公署へ提出する書類の作成を、有償で、業としておこなうことができません。(法第19条)
① 「有償」とは、その対価の名目を問わないことが明文化されました。
② 「業として」とは、反復継続性と事業遂行性がある行為を指しています。
③ 「一回限り」であっても、対価(名目を問わない)を得て、事業としておこなう場合は、行政書士の業務であると判断されます。
行政書士法に違反した場合は罰則があり、「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」が科せられます。
<違反者と、その所属する法人の「両者」>
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⑴ 令和7年6月13日に公布され、令和8年1月1日から施行です。
⑵ 背景には、行政手続きのデジタル化(DX)の急速な進展と、それに伴う国民の権利擁護の必要性の高まりがあります。
⑶ 単なる手続代行にとどまらず、行政書士が「国民の権利利益の実現」に直接寄与する専門家であることを法律上明確化し、あわせて業務範囲の適正化(非行政書士の排除)と拡大(特定行政書士の権限強化)を図る点に大きな意義があります。
【改正前】 行政手続の円滑な実施と、国民の利便に資することを目的とする。
【改正後】 上記に加え、「国民の権利利益の実現に資すること」を使命とする旨が明記されました。
【ここがポイント】 単なる手続き屋ではなく、依頼者の権利を守るための法務専門職であることが法律上定義されました。
【改正前】 規定なし。
【改正後】 情報通信技術(ICT)の活用により、依頼者の利便向上と業務改善に努める「努力義務」が新設されました。
【ここがポイント】 オンライン申請やセキュリティ対策への対応が、行政書士の職責として法律に組み込まれました。
【改正前】 行政書士自身が「作成した」書類に関する不服申立て(審査請求)のみ代理可能。
【改正後】 行政書士が「作成することができる」書類に関する不服申立てまで代理可能。
【ここがポイント】 本人が申請して不許可になった案件や、他の専門家が関与した案件についても、特定行政書士として不服申立ての代理(リカバリー)が可能になります。
【改正前】 報酬を得て業務を行うことを禁止。
【改正後】「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加。
【ここがポイント】 「コンサルティング料」「事務手数料」などの名目で、無資格者が事実上の行政書士業務を行う脱法行為(非弁・非行行為)が厳格に禁止されます。
【改正前】 従業員の違反に対する法人処罰の規定に一部未整備な部分あり。
【改正後】 両罰規定(行為者だけでなく法人も罰する規定)が整備・強化されました。
【ここがポイント】 組織としてのコンプライアンス体制がより強く求められるようになります。
・特定行政書士の代理権が「作成した」から「作成し得る」へ これまでの特定行政書士制度最大のボトルネックであった「自分が申請に関与していない案件は不服申し立て(審査請求)ができない」という縛りが撤廃されました。
・改正後は、建設業許可や入管業務など、他の行政書士や本人が申請して不許可になった案件についても、特定行政書士としてリカバリー(審査請求)を受任可能になります。
・これはセカンドオピニオン業務や、不許可案件の救済コンサルティングという新しい市場が開かれることを意味します。
・士業法初の「デジタル対応」努力義務化 第1条の2に「情報通信技術(ICT)の活用」が職責として盛り込まれました。
・これは単なるスローガンではありません。
・今後の懲戒事例において「適切なデジタル対応(セキュリティ管理やオンライン申請対応)を行わなかったこと」が職責違反と問われるリスクを示唆しています。
・紙ベースのみの業務運営からの脱却が、法的にも求められる段階に入りました。
・コンサルタント名目の非弁・非行行為の厳罰化 第19条に「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加されました。
・これまで「書類作成代ではなく、経営コンサルティング料として報酬を得ている」と主張していた無資格者(いわゆる「公的ブローカー」や周辺業者)の言い逃れが通用しなくなります。
・我々実務家としては、提携先が適正かどうか、より厳格に見極めるコンプライアンス意識が求められます。