
令和7年(2025年)6月に行政書士法(以下、法という)が改正され、令和8年(2026年)1月から施行されます。
今回の改正の重要な点は、有償でおこなう申請書の作成・提出は「行政書士の独占業務」であることが、法律で明確化された点です。
・行政書士または行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加わりました。
(法第19条第1項)
・国や県、市町村といった官公署(教育委員会、農業委員会、警察署、消防署、保健所なども含む)に申請する許認可申請書(届出、補助金なども含む)などについて、その作成対価が、コンサルティング料、手数料、商品代金、調整費、会費、相談料、アドバイス料、書類作成費という名目であっても、「報酬」に該当することとなりました。
・無資格者が行政書士の独占業務をおこなう違反があった場合、違反者だけでなく、所属する「法人」に対しても、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されることとなりました。
(法第21条の2、21条の3)
・令和7年(2025年)の行政書士法改正により、従来は総務省の「見解」として示されていた『他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」など、どのような名目であっても、対価を受領して、業として官公署に提出する書類を作成することは違法』という内容が、今回、行政書士法に明記されました。
官公署へ提出する書類の作成と提出は、行政書士の独占業務とされています。(法第1条の3)
行政書士でない者は、行政書士の独占業務である官公署へ提出する書類の作成を、有償で、業としておこなうことができません。(法第19条)
① 「有償」とは、その対価の名目を問わないことが明文化されました。
② 「業として」とは、反復継続性と事業遂行性がある行為を指しています。
③ 「一回限り」であっても、対価(名目を問わない)を得て、事業としておこなう場合は、行政書士の業務であると判断されます。
行政書士法に違反した場合は罰則があり、「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」が科せられます。
<違反者と、その所属する法人の「両者」>