関連業務(主なもの)として、以下の業務を行います。
料金(報酬)は、同ホームページ内にありますので、確認願います。
(1) 施設の種類と目的の確認
提供するサービスに応じて適切な施設の種類と目的を確認します。
例えば、障害者支援施設、グループホーム、デイサービスセンターなどがあります。
(2) 基準と法令の確認
施設が指定を受けるためには、厚生労働省や県などの指定基準や法令を遵守する必要があります。
これには、建物や設備の条件、サービス提供の基準、人員配置などが含まれます。
(3) 申請書類の準備
指定申請に必要な書類を準備します。
これには、施設概要や運営計画、組織図、スタッフの資格、人員配置などの情報が含まれます。
(3) 審査と指定
申請書類を提出した後、関係する厚生労働省や県の審査が行われます。
審査に合格すると、施設は指定を受けることができます。
(4) 指定後の運営と管理
指定を受けた施設は、指定基準や法令を遵守しながら運営と管理を行います。
また、定期的な監査など行われ、適切なサービス提供が継続されることとなります。
(1) 設立計画の策定
医療法人を設立するためには、まず設立計画を策定します。
これには、法人の名称や目的、設立理由、運営方針などが含まれます。
(2) 関係法令の確認
医療法人の設立には、厚生労働省や県の関連法令を遵守する必要があります。
これには、医療法や法人設立に関する規則などが含まれます。
(3) 必要な書類の準備
設立届出書、設立計画書、役員の履歴書や職務経歴書、設立に関する各種契約書などが必要です。
(4) 認可申請の提出
準備した書類を厚生労働省や県に提出し、認可申請を行います。
申請時には、適切な手数料の支払いも行います。
(5) 審査と認可の取得
提出された申請書類は審査され、関係法令や基準に適合しているかどうかが確認されます。
審査に合格すると、医療法人の設立が認可されます。
(6) 設立後の手続き
認可を受けた後は、法人登記や社会保険の加入など、設立後の手続きを行います。
また、必要に応じて医療機関の設置届出や医師の登録なども行うことがあります。
・一定規模以上の建設工事を請け負う場合は、県知事または国土交通大臣による建設業許可が必要です。
・建設業許可を取得するにあたり、要件を満たすかを確認・検討した上で、申請書や申請内容に応じた添付書類を準備する必要があります。
・行政書士はこれらの書類の作成や添付書類準備のご案内を行い、申請の代理まで行います。
・また、建設業の許可申請のほか、公共工事を受注するために必要である入札参加資格審査申請や、経営状況分析申請、経営規模等評価申請も行います。
・廃棄物の収集運搬や処分を業として行う場合、産業廃棄物であれば県知事、一般廃棄物であれば市町村長の許可が必要です。
・また、がれき類の破砕施設や木くずの焼却施設、安定型廃棄物の埋立処分場のような廃棄物の処理施設を設置しようとする場合も県知事の設置許可が必要です。
・さらに、施設の設置許可の前に、事前協議を行うよう定められています。
・これらの許可申請、事前協議を行うためには、事前に事業計画を検討した上で、関係書類を収集し、申請書等を作成・提出しなければいけません。
・行政書士はこれらのサポート、申請代理を行います。
・産業廃棄物、一般廃棄物処理業のほか、自動車リサイクル法に基づく自動車引取業・フロン回収業の登録申請、解体業・破砕業の許可申請も行います。
・営業を開始する前に、業態に応じて保健所または警察署に必要書類、図面等を提出し、その施設が基準を満たしているかの確認を受ける必要があります。
・行政書士はこれらの営業許可申請書類及び添付書類の作成、申請を行います。
・自分の畑を宅地にして家を建てたい場合など、農地(田んぼや畑)を農地以外として利用したい場合には、農地転用の許可が必要になります。
・「農地以外」には、宅地の以外にも、工場、店舗、駐車場なども含まれます。
・資材置場として一時的に転用する場合も許可が必要です。
・農地を、農地のままで他人に貸す場合も許可が必要です。
・農地転用許可申請の他、規模が大きい開発行為を行う場合、開発行為許可申請、林地開発許可申請など、さまざまな土地活用に関する申請手続を行います。
・中小企業における事業活動のため、経済産業省や県、市町村が扱っている「補助金」を活用して、新規事業の展開や生産性向上のため、交付される補助金の申請のサポートを行います。
・主な補助金として、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金などがあります。
・遺産相続は、「遺産分割協議書」の作成を行うほか、遺産分割協議書の作成に向けた諸々の調査や、「相続関係説明図」の作成を承ります。
(ただそ。紛争があり場合や、登記・税務に関する業務を除きます)
・遺言は、遺言をする人が、公証人が作成する「公正証書遺言」などがあります。
・特に「子供がいないご夫婦」や「中小企業の経営者」は、後々のトラブル防止が必要なことから、早めに遺言を作成しておくことをお勧めします。
・この制度は、本人が様々な契約(施設入所、病院入院、土地の売買、通常の買物など)を行うときに、通常の判断能力があるうちに、「将来」自分の判断する能力が衰えた時に、自分を後見してくれる方(任意後見人)を、事前に「契約」によって決めておく制度のことです。
・この契約作成なども含め、医療関係者や福祉関係者、各市町村担当課などと、連携して様々なサポートを行います。