ヘルスケア業務
ヘルスケア業務について、医療法(病院、クリニック)や薬機法(医療機器)などについて、業務を行います。

ヘルスケア業務

ヘルスケア業務として、医療法関係(医療法人、診療所、クリニックなど)や薬機法(医療機器)、毒物・劇物について対応します。
料金(報酬)は、同ホームページ内にありますので、確認願います。

 

1 医療法関係

・医療法人は、医療法に基づき、県知事による認可を受けた「病院・診療所・介護老人保健施設」の運営する法人です。
・設立するには、定款あるいは寄附行為を作成して、診療に必要な施設、資産を有して県知事から認可を得なければなりません。
・この法律に基づいた定款あるいは寄附行為によって、名称や所在地、役員の任期、会議の種類などが決められています。
・以上のように、医療関係の許認可は様々なルールがあり、県知事あるいは地元の保健所と関わりのある業務がたくさんあります。
・その許認可関係について、行政書士として対応します。

 

2 薬機法(医療機器)関係

・薬機法(正式には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます)において、病院やクリニックなどで使われる「医療機器」について、厚労省、各県、保健所において、厳しい許認可関係があります。
・医療機器について、製造販売業、製造業、販販売業・貸与業、修理業といった区分があり、そのための許認可関係が定められています。
・その許認可関係について、行政書士として対応します。

 

3 毒物及び劇物取締法関係

・薬局などで、毒物・劇物を販売する際には、毒物及び劇物取締法により、毒物劇物販売業の登録をしなければなりません。
・登録(保健所)には
1 一般販売業:全ての医薬用外毒物、医薬用外劇物を販売
2 農業用品目販売業:農業で使用するの毒物劇物を販売
3 特定品目販売業:規則で定められた品目のみの販売
を登録する必要があります。
・その許認可関係について、行政書士として対応します。