行政書士の賠償責任保険加入
行政書士の業務を行うにあたり、お客様に損害を与えた場合に備え、日本行政書士会が実施する賠償責任保険に加入しています。

行政書士の賠償責任保険加入

賠償保険の概要となります。

 

1 賠償保険の根拠

行政書士の業務を行うにあたり、行政書士は依頼者を保護するするため、職務上の責任について業務賠償責任保険に加入する必要があります。
*根拠:日本行政書士会連合会「行政書士職務基本規則」第48条(賠償責任保険)

2 加入状況

・全国の行政書士の方々の加入状況を見ると、令和5年行政書士実態調査によれば、「50.8%」の加入となっています。
・しかし、全国の行政書士は約5万2千人(R6.1月末現在)ですが、回答したのはわずか約3千人(5.8%)です。
・ということは、ほとんどの行政書士は、この賠償責任保険に『未加入』となっていると想定されます。
・行政書士に業務を依頼する際には、この保険に加入しているかどうか事前に確認されることを推奨します。
(他の仕業の方に業務を依頼される場合も同様です。)

3 不祥事

行政書士の不祥事は、毎月のように全国で起きています。
(例) ・個人情報を他の者(探偵社等)に配布 ・事務所を勝手に移転 他

4 行政書士藤井等事務所の加入状況

当事務所においては、自動車の任意保険同様、いつ何があっても対応できるよう、この業務賠償責任保険に加入しています。

(1) 1請求当たり補償限度額

3,000万円
(補償期間中の限度額9,000万円)

(2) 成年後見賠償責任補償制度

・経済損害担保特約:1事故 500万円/期間中  1,500万円・身体賠償追加条件:1名 10,000万円/1事故  30,000万円
・財物賠償追加条項:1事故 500万円
・人格権侵害担保追加条項:1名 100万円/1事故 1,000万円