農地法許可(農地転用を含む)
農地法(昭和27年制定)は、食料の安定的な供給を図り、優良な農地を確保し、その農地を最大限に利用することを目的としていますが、農地の所有権移転や賃借権の設定、農地を他の目的の土地(農地転用)にするときは、農業委員会への申請が必要となります。

農地法許可(農地転用を含む)

日本の国土は諸外国に比べ、かなり狭く、かつ森林が3分の2を占めていることから、食料の安定的な供給を図るため、優良な農地を確保し、その農地を最大限に効率的に利用する必要があります。
よって、農地法(昭和27年制定)は、耕作者の地位や農業生産の増大、食料の安定確保を目的として、農業以外の農地取得など、望ましくない権利移動を規制しています。
このようなことから、本来農業生産者によって、農地が効率的に利用されるように誘導する必要があることから、農地などの所有権移転(売買、贈与等)や賃借権の設定、農地を他の目的の土地(農地転用)にするときは、農地法に基づいて市町村にある農業委員会に申請が必要です。

 

1 農地法第3条(権利の移転)

 

農地について、農業を行うことを目的に売買や賃借するときは、市町村の農業委員会に申請をして許可を得る必要があります。
主な条件は以下の通りです。
・耕作面積が5千㎡以上であること。
・現所有地等をすべて耕作していること。
・その農地を取得後、農業に従事すること。

 

2 農地法第4条・第5条(農地転用)

 

農地を「農地以外」に転用(宅地、駐車場など)する場合、市町村の農業委員会に申請をして許可を得る必要があります。
・第4条:自己所有の農地を転用する場合
・第5条:他人の農地を取得(貸借)して、農地以外の土地に転用する場合

 

(出典:農林水産省ホームページ岩手県ホームページ