開発許可とは、都市周辺部の無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進める「市街化区域」と、逆に市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分し、それに伴って、その土地に公共施設や排水設備などを義務付けるなど、良質な宅地水準を確保するための制度です。
当然、無秩序的な開発は許されていません。
そのため、許可が必要となります。
・建物など立てるときに、その土地の区画とか形を変える(開発行為)必要があるものは、都市計画法において開発許可が必要です。
・一定の面積を超える「土地の造成」や「道路を新設」し、宅地として分譲する場合には、その造成を行う前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
・開発行為許可申請には、これ以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きも必要です。
・都市計画法上「宅地」と扱われる土地で、単なる建築(家を建てる)は、市街化調整区域内の土地は建築制限があり、基本的には新築できません。
・しかし、一定の条件を満たしている方であれば市街化調整区域内でも手続きをして建築できます。(知事(特例市の市長)の建築許可 )
*農家の建築など、一定の要件を満たす場合は、 許可は必要ありません。
・都市計画法では、計画的に市街化を行う「市街化区域」と、それを抑制する「市街化調整区域」に区分されています。
・市街化区域はその用途地域に合った建物であれば基本的には建築が可能です。
・ただし、市街化調整区域は、この市街化区域とは逆に、建築を抑制するため一定の基準を満たした場合「だけ」、建築可能という厳しい地域となっています。
・しかし、店舗でも、レストランなど沿道サ−ビスや小規模でその集落にとって必要な日常生活用物品販売の店の場合は、都市計画法や県条例の制限内で、許可を条件に建築ができる場合があります。
*農地の場合は、さらに農地転用許可が必要。
(出典:国土交通省ホームページ、岩手県ホームページ)