会社設立
当事務所は株式会社、合同会社、NPO法人などの法人の煩雑な設立手続とその代理(登記申請手続を除く)を行います。

当事務所は、電子認証用システムも備えており、定款の印紙代が不要となるなど、費用面でもお客様にメリットがあります。

また、設立後にも役所への手続があり、当事務所はこれらの手続の代理もいたします。

お悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。

会社設立

1 会社設立のあり方・概要
初期の段階で、どんな会社を設立するのか、そのあり方や概要を予め決めます。
どんな事業を行うのか、それと商号とか本店所在地などを考えます。
それから資本金・発起人・出資額・株式の数量なども決める必要があります。
また、公告・事業の年度単位・代表取締役などについて、定款に記載する内容を決定していきます。
2 定款の作成
会社のあり方が決まったら、次にそのことを文書、すなわち定款を作成していきます。
定款と言うのは、会社の概要をまとめた一定の文書であり、法人となると公証役場で認証を受ける必要があります。
3 資本金払い込み
払い込みは、設立時に発起人が銀行の口座に振り込みます。
資本金は1円からでも可能ですが、資本金は、取引先や銀行の信用が得られる額にするのが通常です。
4 法務局において登記
定款認証と資本金の振込が終わってから、法務局において登記の申請を行います。
申請には、登記申請書や定款、資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など、多種多用な書類がたくさんあり、事前に、確実にチェックする必要があります。
登記申請書は、法に基づいた記載でないといけないので、間違いがないか専門家にチェックしてもらいます。
5 設立
登記が完了となると手続きは終了し、登記申請した日が、会社設立の日になります。
登記が完了すると登記完了証が発行され、登記事項証明書や印鑑証明書、印鑑カードの取得ができます。
取得期間として、1週間~2週間となります。

 

★行政書士に会社設立を依頼
行政書士は、法務局への登記手続きの代行はできません。
法人の登記手続きを代行できるのは、司法書士だけとなっています。
よって、登記手続きは司法書士に依頼するか、自分自身で行うこととなります。

 

ただし、行政書士に依頼すべき業務として、会社設立や新規事業開始において、各種の「許認可手続き」を行ってもらいたい場合が結構多い状況です

例として、建設業や運送業、飲食業の認可について、関係する役所に対して、許認可の書類作成や事前に役所との打ち合わせが必要となります。

 

この手続きは、本業以外に時間や労力が相当必要となります。
確実にしかも効率的に進めるためには、行政書士に依頼する必要があります。