相続
相続は人生において必ず直面する問題です。

ただし相続手続きは複雑で、法律に精通していなければ、かなり難しい手続となります。

ご家族がお亡くなりになると、まず相続人を確定しなければなりません。
亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、法定相続人を確定する必要があります。

この作業をしなければ、遺産分割協議ができなくなります。

また、トラブルの元になる相続放棄の手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうケースもあります。

相続の問題は、時間が経てばたつほど、より面倒になってきます。早めに解決しておくことが重要です。

当事務所にて解決します。

相続

相続とは、亡くなった方(被相続人)の預貯金とか権利・義務を、引き継ぐことを言います。
引き継ぐ人のことを、相続人といい、配偶者や子供、両親、兄弟姉妹がなることができます。

 

それから、相続人には常に配偶者が選出され、そのほかの方は優先順位が発生します。
具体的には、第1順位が被相続人の子供および直系卑属となり、第2順位は両親や祖父母の直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となります。
なお、相続人になれるのは配偶者と、順位が最も高い人のみとなります。

 

よって、被相続人に子供がいる場合は、配偶者と子供となり、子供がいない場合は配偶者と両親あるいは祖父母が相続人となります。
それ以外に、配偶者と優先順位に関係して、各々が受け取れる財産の割合も違ってきます。

 

また、相続の対象(プラスの財産)は、
・現金・預貯金
・自宅、宅地、農地などの不動産
・自動車、貴金属などの動産
・借地権・借家権
・株式、国債などの有価証券
・電話加入権、損害賠償請求権などの権利

 

これ以外に、相続対象にはマイナスとなる財産も含まれるので要注意です。
・ローン、クレジットカードの借金
・未払い税金、未払い家賃などの債務
・固定資産税

 

このとおり、かなり煩雑で面倒な調整などが必要となります。
全体的な業務の進め方や書類作成など、行政書士が行う業務となります。