屋外広告物設置許可申請
屋外広告物は、地域の方々に様々な情報を提供したり、街を活気づけたりするものとして有益なものです。
 しかし、その広告物が無秩序・無制限に氾濫すると、街の景観や自然の風致が損なわれることになります。
 また、設置や管理が適正の行われないと、強風のときや地震が起きたときに、人や自動車などに危害を及ぼすことがあります。
 そのため、岩手県では「屋外広告物条例」が制定されており、屋外広告物に対し必要な規制が行われています。

屋外広告物は、地域の方々に様々な情報を提供したり、街を活気づけたりするものとして有益なものです。
しかし、その広告物が無秩序・無制限に氾濫すると、街の景観や自然の風致が損なわれることになります。
また、設置や管理が適正の行われないと、強風のときや地震が起きたときに、人や自動車などに危害を及ぼすことがあります。
そのため、岩手県では「屋外広告物条例」が制定されており、屋外広告物に対し必要な規制が行われています。
その概要は、以下のとおりです。

 

1 屋外広告物の定義

次の4つの条件を満たす広告物です。
(1) 常時または一定の期間連続、
(2) 屋外に、
(3) 公衆(不特定多数)に、
(4) 看板、立看板、張り紙、広告板、建物その他の工作物に、
掲出・表示されたものをいいます。

 

2 禁止広告物

次のような広告物は、どんな場合にも、表示も設置もできません。
・著しく汚れたり、色があせたり、塗装が剥がれ・破損し、良好な景観・風致の維持を妨げるもの
・倒れたり、壊れたり、落下するおそれのあるもの
・信号機・道路標識と類似し、またはその効果を妨げるようなもの
・道路交通の安全を阻害するもの

 

3 禁止物件

次のような「物件」には、広告物を表示はできません。(一部例外あり)
(1) 全種類
・橋、横断歩道橋、街路樹
・信号機、道路標識、ガードレール
・トンネル、石垣、擁壁
・消火栓、火災報知機、銅像、記念碑、郵便ポスト、電話BOX、送電塔 等
(2) 立看板、貼紙、貼札
・電柱、街路灯 等

 

4 適用除外

社会生活を営むうえで最低限必要な広告物は、規制の対象から除外されています。
・選挙運動のための広告物
・災害など緊急やむを得ない場合の広告物
・自家用(お店、会社の看板)の広告物(ただし基準等条件あり)
・自己の管理する土地に表示する管理用広告物(ただし基準等条件あり)
・冠婚葬祭のため一時的に表示する広告物
・講演会、音楽会のため会場の敷地内に表示する広告物 等

 

5 許可申請の手続

(1) 屋外広告物等表示等許可申請書
添付するものとして、
・設置する場所・その付近見取図
・色彩、意匠、表示等の方法を示す図面
・広告物の形状、寸法等を示す図面
・設置場所の所有者の同意書 等
(2) 提出先
岩手県内の各広域振興局等にある土木部・土木センター(管理課)
*盛岡市、陸前高田市、平泉町は、同市町の条例が適用されるので、同市町に提出

 

6 屋外広告業の登録

・岩手県内(盛岡市の区域を除く)で屋外広告業を営もうとする方は、県の登録を受けなければなりません。
・登録の有効期限は、5年間です。
・登録営業所は、屋外広告物講習会の修了者、屋外広告士等を、業務主任者として設置する必要があります。

 

7 その他(点検)

・屋外広告物等の表示者、設置者、管理者は、その広告物の点検について義務となっています。
・許可を受けて表示・設置した屋外広告物は、更新するときは申請前3月以内に実施した点検結果について「安全点検報告書」を提出する必要があります。

 

(出典:岩手県の屋外広告物条例の概要