宅地建物取引業の免許申請
宅地建物取引業(宅建業)を業として行う場合は、、宅地建物取引業法に基づいて、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。書類の数がかなり多いので、専門家である行政書士に依頼したほうが確実です。

宅地建物取引業の免許申請

宅地建物取引業(宅建業)を「業として」行う場合は、、宅地建物取引業法に基づいて、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

 

1 宅地建物取引業の範囲

宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うことです。
(業として行う→不特定多数の方を対象に、継続的・反復的に業務として行うこと)

 

(1) 宅地または建物の売買
(2) 宅地または建物の交換
(3) 宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
(4) 宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介

 

2 免許区分

次の区分によって、国あるは都道府県に免許を申請します。
(1) 国土交通大臣:2以上の都道府県に事務所を設置
(2) 都道府県知事:1の都道府県に事務所を設置

 

3 免許の有効期限

(1) 宅地建物取引業の免許有効期間は、5年間となります。
(2) 引き続き行う場合は、その有効期限が満了する日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。

 

4 免許申請書類の提出方法

(1) 提出先は、国土交通大臣免許も都道府県知事免許も、提出先は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県が窓口になります。
(2) 提出部数は、国土交通大臣免許の場合は正・副各1部、都道府県知事免許は、各県が定める部数となります。

 

5 免許申請に必要な書類

新規に免許を申請する場合は、以下の書類(主なもの)が必要になります。
・免許申請書 ・経歴書 ・誓約書 ・専任の取引士設置証明書 ・相談役等(法人の場合) ・事務所を使用する権原に関する書面 ・略歴書 ・資産に関する調書 ・従事する者の名簿 ・身分証明書 ・登記されていないことの証明書 ・納税証明書 ・事務所付近の地図 ・事務所の写真 等

 

<注意>
事務所は、業務を継続的に行える機能をもち、一般の方から事務所として認識してもらえる「独立した事務所」が必要です。
したがって、個人が生活している一戸建て住宅とか、マンション・アパートなど集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、それから同一フロアーに他の業務の方と同居すること、また仮設の建築物を事務所にすることは、認められていません。

 

6 登録免許税

(1) 国土交通大臣免許は、新規は9万円(書類に領収書原本を添付)、更新は収入印紙3,300円(消印無効)
(2) 都道府県免許は、各県の条例で定めています。(岩手県の新規:岩手県収入証紙3,300円貼付)

 

7 その他

免許の基準として、個別の欠格要件があるので注意が必要です。

 

(出典:国土交通省ホームページ