行政書士賠償責任保険への加入
行政書士の行う業務が原因で発生した「不測の事故」について、クライアント(依頼人)保護の観点から、その行政書士が予め損害保険に加入し、万が一起きるかもしれない損害を保証するものです。
自分のためというより「依頼する顧客に安心感」を持っていただきたいと考え、私はこの損害保険に積極的に加入しました。

行政書士賠償責任保険への加入

行政書士の行う業務が原因で発生した「不測の事故」について、クライアント(依頼人)保護の観点から、その行政書士が予め損害保険に加入し、万が一起きるかもしれない損害を保証するものです。

 

行政書士は、プロフェッショナルとして、かつ法律で独自の責任を与えられた士業であり、その行う依頼された業務でミスは許されないのは当然です。
 *行政書士倫理(日本行政書士連合会)
  第24条 行政書士は、依頼者を保護するために、職務上の責任について業務賠償責任保険に加入するように務めなければならない。
 *実際の加入状況
  全ての行政書士が加入しているものではなく(加入は各々任意)、加入率は約20%とも言われている。

 

また「8士業」(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、開示代理人、行政書士)は、依頼人の了解があれば、他人の住民票の写しとか戸籍を、「職務上請求書」という厳格な様式を駆使して、個人情報を入手することができる士業ですが、人間の行う仕事ですから、もしかしたらミス(情報漏洩、不正使用など)が起きる可能性はゼロではありません。

 

よって、万が一に備えないのは行政書士としての「商品設計上の欠陥」と考え、顧客保護の観点・かつての公務員としてのコンプライアンス的理念、そして自分のためというより「依頼する顧客に安心感」を持っていただきたいと考え、私はこの損害保険に積極的に加入しました。

 

 具体的には、以下のとおりです。

 

1 損害保険と私が加入した支払限度額

 (1) 行政書士賠償責任保険(基本補償:1請求につき1億円)
 (2) 出張封印取付作業代行業務補償<自動車のナンバープレート取付>(特約:1事故3千万円)
 (3) 情報漏えい対応費用補償(特約:1請求につき500万円)

 

2 取扱代理店

  株式会社全行団(東京都虎ノ門)

 

3 引受保険会社

  東京海上日動火災保険株式会社(担当:広域法人部法人第二課)(東京都千代田区)